副業で売上が出たら、使えるお金と税金のために残すお金を分けて考えましょう。私は税理士に相談してきましたが、費用や依頼する範囲は事業の規模によって違います。

「売上」「所得」「課税所得」を分ける

売上がそのまま税金の計算対象になるわけではありません。事業所得や雑所得では、原則として収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。所得控除などを反映した課税所得をもとに、所得税を計算します。

年収全体に一つの税率を掛けない

所得税は、原則として課税所得の区分ごとの超過累進税率で計算します。以前の「年収2000万円なら40%で800万円」という計算は誤りでした。

例えば、課税所得が300万円なら、速算表による所得税額は「300万円×10%−97,500円=202,500円」です。これは税額控除などを反映する前の例で、復興特別所得税や住民税などは別に考えます。

国税庁:所得税の税率と速算表

20万円以下なら何もしなくてよい、とは限らない

一定の給与所得者について、給与・退職所得以外の所得が合計20万円以下なら所得税の確定申告が原則不要となる取扱いがあります。対象条件があり、医療費控除などのために確定申告する場合は、その副業所得も申告する必要があります。

所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。住所地の自治体で確認してください。

国税庁:給与所得者で確定申告が必要な人
仙台市:個人市県民税について

毎月そろえておくもの

  • 販売・報酬の明細、入金記録。
  • 仕事で使った経費の領収書や請求書。
  • 生活と仕事で共用する費用の区分根拠。

事業所得・雑所得の区分、消費税、扶養への影響などは条件で異なります。税務署や税理士に資料を見せて確認しましょう。税理士費用以上に必ず節税できる、という以前の説明も削除しました。

子育て支援は、その年度の制度を確認する

児童手当は2024年10月分から所得制限が撤廃されています。以前掲載していた「高所得だと児童手当が受けられない」という説明や古い幼稚園の負担表は削除しました。教育・保育の支援は制度や自治体により異なるため、現在の対象条件を確認してください。

こども家庭庁:児童手当